長期修繕計画見直し業務

長期修繕計画見直し業務

分譲マンションの共用部は管理組合によって管理がなされますが、建物の劣化に伴う維持・修繕工事を適切に実施していく必要があります。そのための費用は多額なものになり、それを区分所有者が一時金で支払いをすれば、大きな金銭的な負担になってきますし、場合によっては必要な工事が実施できないまま建物が劣化していく危険性もあります。
このような事態に陥らないために、管理組合では計画期間・推定修繕項目・修繕周期・推定修繕工事費・修繕計画を考慮したうえで、長期修繕計画を作成し、それに基づいて、修繕積立金の額を拠出していきます。この長期修繕計画は、分譲時に管理組合が分譲会社から受領しているケースが多いですが、作成者による条件設定の違い、必要な修繕項目の漏れなどがある場合があり、結果として修繕積立金の額が不足することも考えられます。(国土交通省の「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」によると長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて長期修繕計画を見直すことを推奨しています。)

このような事態に陥らないために建物診断を実施したうえで、長期修繕計画を適切に見直していくサポートを行います。なお、「標準管理規約単棟型」を採用している管理組合では、長期修繕計画の作成または変更には、総会決議が必要となります。

サポート内容

  • ・現状の規約の問題点の把握
  • ・改正案のご提案
  • ・説明会・総会での区分所有者様への説明補助等
  • その他必要な総合サポート業務
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