管理規約見直し業務

管理規約とは、区分所有者が建物等の維持管理を合理的に行い、円滑な共同生活を営むために設ける団体のルールです。規約が定められているマンションがほとんどですが、区分所有法では、管理組合が規約を定めることを義務付けているわけではありません。

第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる(以下省略)

しかし、現実問題として上記の理由から規約を定める必要があると思われ、定められている規約が最新の法律に対応していなかったり、マンションの実情にそぐわない等の理由があれば、現在の規約を見直す必要がでてきます。規約の改正には総会での特別決議(4分の3以上の賛成が必要)が必要であり、総会に上程する前に、公開の説明会を開くなど、区分所有者の合意形成のために入念な準備が必要になります。当社では、現状の規約の問題点の把握、改正案のご提案、説明会・総会での理事会様の区分所有者様への説明補助等を総合的にサポートしていきます。

第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
サポート内容
- ・現状の規約の問題点の把握
- ・改正案のご提案
- ・説明会・総会での区分所有者様への説明補助等
- その他必要な総合サポート業務