日常顧問業務

マンション管理適正化法では、マンション管理士を次のように定義しています。
「マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう」
つまり、マンション管理士とは管理組合や区分所有者の相談に応じ、助言・指導・援助等を業務として行っていく国家資格者ということになります。しかし、管理組合や区分所有者でいち当事者だけでは解決できない分からないことや困ったことが生じるかは分かりませんし、そのような問題が生じるたびにマンション管理士等の専門家に相談するのでは、管理組合の業務上非効率ですし、費用もかさんでくることが考えられます。そこで、そういったことが生じたときにその管理組合の実情に即した形でのサポートを迅速に行えるようにするための制度が日常顧問業務です。また、多くの管理組合の役員は輪番制です。役員さんが交代しても、日常からマンション管理士に関わることで、円滑な引き継ぎ並びに管理組合の業務遂行をサポートしていきます。
具体的には、次のような業務を行います。
委託管理マンション
- ・管理組合役員との打ち合わせ並びに助言・指導
- ・理事会への出席並びに助言・指導
- ・管理会社の業務遂行のチェック並びに管理会社への助言・指導
- ・個別相談の受付
- その他必要なサポート業務
自主管理マンション

- 会計補助業務
- 予算書素案・決算書素案の作成
- 通帳記帳業務
- 月次報告書の作成業務
- ・理事会支援業務
- ・総会支援業務
- ・対外業者対応業務
- ・事務局代行業務
- その他必要な事務並びにサポート業務