中央監視盤の更新

こんにちは。

マンション管理士の古谷太郎です。

神奈川県複合用途型マンションの中央監視盤が更新されました。

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このマンションは、いわゆる「下駄ばき型」になっていて、1階が店舗、地下は駐車場、その上に住居棟、事務所棟がそれぞれ立っているという構造になっています。

標準管理規約(複合用途型)では、お財布はそれぞれ分けて(全体管理費、全体修繕積立金、住宅一部管理費、住宅修繕積立金、店舗一部管理費、店舗一部修繕積立金)一つの管理組合で一元的に管理していくという考え方ですが、このマンションの場合は、区分所有法第16条でいうといころの、一部管理組合が独自に一部共用部分を管理していくという規約になっています。

具体的にいうならば、全体管理組合、住宅部会、店舗部会、事務所部会という4つの管理組合がそれぞれの一部共用部分を管理していくというふうになっています。

標準管理規約(複合用途型)でも、店舗部会と住宅部会は存在しますが、標準管理規約複合用途型60条関係コメントによると、それらの部会は一部共用部分の管理について協議する組織であり、意思決定をする機関ではないと定められています。

当該マンションでは、それぞれの部会、全体管理組合が、それぞれの管理対象とする共用部分の管理についてその部会ごとに意思決定をして予算を執行していくことになっています。(全体管理組合が管理しているのは、地下駐車場と敷地のみ)

さて、前置きが長くなりましたが、写真の中央監視装置は、事務所棟の照明や空調を制御するとともに、住宅棟の火災警報を受信し、地下駐車場の照明を制御しています。

つまり、非常に複雑な話なのですが、店舗部会以外の部会が全て関わっている装置なので、更新のための費用は、全体管理組合、事務所部会、住宅部会で、持ち分から按分して負担していく形式をとりました。

また、それぞれの部会が意思決定機関でありますので、全体管理組合、事務所部会、住宅部会がそれぞれの総会で、今回の中央監視装置の更新について承認し(普通決議)初めて事業が実施されることになります。

このように、複合用途型マンションの規約は非常に複雑であり、また、それぞれの部会の利害関係が対立することも珍しくなく、管理組合の運営が困難な状況に陥ることも予想されます。

複合用途型マンションの規約、使用細則、その他管理に関わる諸問題でお悩みでしたら、マンション管理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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